太陽光発電や環境ビジネスに関わる様々なトラブルが発生した場合、弁護士への依頼が必要な場合があります。その際の弁護士選びの基準となるのが、同じようなケースの弁護事例を経験しているなどの実績です。
私どもは、多くの弁護事例はもとより、太陽光発電のトラブルや詐欺案件を多く手がけております。
安心してご依頼ください。
投資事業として太陽光発電事業への参入を進めているが、
業者との契約書の内容に問題がないか契約書の内容審査や助言が欲しい。
【弁護士のコメント】
ご相談をいただいたケースです。
契約書類が正しく必要なものか、契約者に不利な契約内容が無いかなどの概ね以下の確認をします。
・電力会社への手続き、敷地利用権の確立がされているか手続き関係や権利関係の確認
・土地の購入代金・利用料・地代、設備・工事費用、税金、メンテナンス費用、損害保険料、
電力会社の連系負担金など経費を含め、将来的に売電利益で回収可能かの試算
・政府の方針で電気の買取金額は毎年見直しがあり、年々買取金額が下がる傾向にあり、
20年間の「固定買取制度」の適用を前提にしても、投資額の早期の回収が見込めるかの検討
万が一のトラブルを防ぐ為にも、ますはご相談ください。
太陽光発電業者との契約を解除したが、業者から回収が図れない。
【弁護士のコメント】
支払った代金返還請求に応じてもらえないケースです。
業者側の様々な理由で支払いに応じてもらえず、法的手段により回収する必要がある場合もあります。
相手の財産の保全をまず考えなければなりません。
不動産や預金の仮差押手続きが取れるか検討します。
例えば業者名義の発電所用分譲地を仮差押えする場合、
土地の価値が低廉な場合がほとんどのため低い担保金で実現できることが多いです。
仮差押登記が入るため、発電所用の分譲に悪影響を生じ、回収を図ることにつながるケースがあります。
まずはご相談ください。
個人のお客様
遊休土地活用のため、業者と太陽光発電施設の施工契約をし多額の工事代金を支払ったが、
契約どおり工事がされず業者が信用できなくなっている。
【弁護士のコメント】
契約後工事が行われないとか途中で進まなくなってしまったというケースは多く見受けられます。
詐欺目的などで、契約当初から工事をする能力や意思がないと見られるケースや、
契約会社と工事業者間のトラブルに起因することもあります。
まずはご相談いただき、明らかに契約と異なる状況を証拠上も確認の上、
内容証明郵便で契約解除と契約代金の返還請求をするか、同じく内容証明郵便で、契約どおり工事するよう通知します。
投資として、業者の1キロワットあたりかなり割高な電力買取価格が保証された土地という
説明を信頼して、急いで多額の契約金を支払って契約した。
その後、電力会社から連系の回答すら得られていないことが分かり、
売電開始の目処も立たないので代金を返還して欲しい。
【弁護士のコメント】
民事保全手続きを経て訴訟により代金返還請求を行ったケースです。
高額な売電利益を謳い、先着順などと契約締結を煽る業者が増えています。
上記では売電に至るために必要な電力会社への手続きが十分されていないケースであり、
原野商法に近い結果となってしまうため、相当悪質な事案と言えます。
このような業者に対しては、代金の返還のため民事保全手続きを利用して
業者の資産を仮差押えすることから始めることをお勧めします。
投資として、業者と契約し、多額の工事代金を支払ったが、
業者と連絡が取れなくなってしまった。
【弁護士のコメント】
このような場合は工事代金名目の詐欺事案であることが濃厚ですので、これは刑事告訴事案で告訴を検討します。
売電を開始したが、メンテナンス業者がメンテナンスを怠り、施設の損傷により発電量が減った。
【弁護士のコメント】
メンテナンス業者との保守契約を締結することが大半ですので、契約内容に基づいて賠償請求します。
この保守契約は契約当初に他の契約とまとめて締結することが多く、内容をあまり検討しないで締結することもあり、
中にはメンテナンス業者の過失が免責されているというケースがあります。
また、損害保険への加入により、保険対応できるケースもあります。
これから太陽光発電による投資を考えているが、その業者は大丈夫か心配だ。
【弁護士のコメント】
このような漠然としたご相談は結構多いです。
業者の説明資料や売電収入のシュミレーション資料を持参していただき、資料から以下の点を確認したり、
今後業者から追加で確認すべき書類の助言を行います。
・電力会社への手続き、敷地利用権の確立がされているか手続き関係や権利関係の確認
・土地の購入代金・利用料・地代、設備・工事費用、税金、メンテナンス費用、
損害保険料、電力会社の連系負担金など経費を含め、将来的に売電利益で回収可能かの試算
・政府の方針で電気の買取金額は毎年見直しがあり、年々買取金額が下がる傾向にあり、
20年間の「固定買取制度」の適用を前提にしても、投資額の早期の回収が見込めるかの検討
これから太陽光発電による投資を考えているが
契約書類が多く内容が難しいので専門家の助言が欲しい。
【弁護士のコメント】
ご相談をいただいたケースです。
契約書類は、大きく分けて
①業者との権利購入契約に関するもの
②敷地利用権に関するもの
③保守契約に関するものがあります。
それよりも業者の会社案内、発電施設の資料、売電シュミレーション資料など非常に書類は多いです。
業者に著しく有利な内容になっていないかや、代金を払っても売電できないリスクが生じないかなど、
業者から契約書案をもらい、契約書類のチェックや助言をします。
契約してしまってからでは遅いので、事前の相談をお勧めします。
太陽光発電の業者とトラブルになり、支払った代金を回収するために
業者の財産を保全したいがどのようにすればよいか。
【弁護士のコメント】
民事保全手続きを活用します。
不動産や業者の銀行預金を仮差押えします。
例えば業者名義の発電所用分譲地を仮差押えする場合、
土地の価値が低廉な場合がほとんどのため低い担保金で実現できることが多いです。
仮差押登記が入るため、これを見る見込み客から不信を買い、
発電所用の分譲に悪影響を生じることがあり、
業者から回収を図ることにつながるケースがあります。
太陽光発電の設置業者が発電所を完成させず、連系開始していないため売電開始に至っていないのに
ローン会社から設置業者に代金が支払われ、ローン会社への返済が始まっていて、
ローン会社への支払を止めたり減らしたりしたい。
【弁護士のコメント】
設置業者が発電施設を完成させず、連系開始していないため売電開始に至っていない場合に何らかの事情でローン会社が設置業者に代金を支払った場合、顧客はローン会社への返済の一時的な停止や支払総額の減額を求められる場合があります。
そのような例は、設置業者が問題のある業者であるだけでなく経営危機にある場合に起こりえますが、当事務所では複数の案件でローン会社に返済の一時的な停止を求め、支払総額の減額を求め、減額が実現できた例がございます。
一例としては2017年10月10日に太陽光発電開発や分譲事業を手がけた電現ソリューション株式会社が東京地方裁判所からは破産開始決定を受けておりますが、同社の顧客の事案で上記の被害相談が多く寄せられており、ローン会社への支払開始から年月が経過している被害例であっても対応をしております。